婚姻期間に作った財産は、離婚の際には半分ずつ分けることになっています。よく問題になるのは、不動産の頭金を片方の親から援助してもらったケースです。例えば、3,000万円の家を購入するときに、奥さんの実家が500万円の頭金を出したとします。今の不動産の価値が2,000万円の場合、500万円の頭金は奥さんに返すべきか、というものです。
このケースでは、不動産の価値が2/3になっているのだから、500万円の2/3を奥さんに返すべきだという考え方もあるし、住宅支援としてもらった500万円は夫婦の共有財産とみなすべきだという考え方もあります。
家にある財産はなんでも半分に分けられるのではなく、結婚前に築いた財産や、結婚中でも相続をした財産や親からの援助は、財産分与の対象にはなりません。また、財産分与はマイナスの資産にも適用されます。例えば、住宅ローンなどの借金も財産分与の対象です。
そのような法律のルールを踏まえつつ、適切に財産分与を行う必要があります。