離婚・男女問題

多い相談事例

多い相談事例

親権、財産分与、慰謝料、DV……離婚に際して向き合わなければいけない問題はたくさんあります。

離婚して終わるのは、相手との結婚生活だけ

人生はまだまだ続きます。離婚後の人生を少しでもよりよく生きるためにも「きちんと離婚」をしましょう。

「離婚したい」「離婚を言い出された」

貴方の立場によって、アドバイスや取るべき手続きが異なります。
離婚とひと口にいっても、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等離婚に至るまでの経緯はさまざま。弁護士に相談したからといって、必ずしも裁判離婚をしなければならないことはありません。お互いが納得して協議離婚できれば、そのほうがいいのです。まずはご相談を。

「すぐに暴力を振るわれ、冷静な話ができない!」

早急にご相談ください。これ以上、身体も心も傷つかないよう、できる限りのフォローをします。

離婚で傷つくのは大人だけじゃない

傷つくのは親だけではありません。お子さんたちも傷ついています。少しでもお子さんたちの傷が小さくて済むよう、その後のお子さんたちの人生がよいものになるよう一緒に考えていきましょう。「どうしてやるのが子どもたちに一番いいか」そんな視点も忘れずに。

勢いで後先考えず離婚しないで

財産分与や親権、養育権、面会権等、肝心なことを話し合わずに別れてしまうと、後々大変です。必要なことは離婚前にきちんと取り決めておくことが大事です。お子さんは後で引取りにくるつもりでまず自分だけ家を出てしまい、結局お子さんを引き渡してもらえないという事例もあります。

相談のタイミング

離婚を考えたらまずご相談を

離婚を考えたらまずご相談を

離婚のための法的手続きについてわかりやすく説明します。

「離婚したいといわれた」「離婚したい」

そのときにまずご相談ください。離婚を決意していらっしゃる方もいれば、決心がつきかねている方、相談しているうちに離婚を思いとどまる方もいらっしゃいます。離婚も修復も、その人自身が前向きに人生を歩んでいくための選択です。
「弁護士事務所に行ったら離婚を勧められるのではないか」「まだちょっと決めかねている」そんな気持ちも素直にお話しください。決して無理矢理離婚をおすすめするようなことはありません。相談者の人生を一緒に考える、そんな姿勢で皆さまと向き合います。

弁護士に依頼するメリット

専門的な知識を持っている

離婚に際して、または離婚後の生活について、知っておいたほうがいいことや知らないと損をすること等、弁護士ならではの知識を駆使し、依頼者の今後をできる限りサポートします。

感情的にならずに話ができる

当人同士の話し合いはどうしても感情が先走ってしまうもの。第三者が加わることで、相手のことも自分のことも再度立ち止まって見直せます。

当事務所の特徴

オトコの眼、オンナの眼

男女一人ずつの弁護士がおります。男性、女性の両方の視点から、より広い視野で問題に対処します。「担当を女性に」「担当は男性で」等のご希望にも応えられます。

親権について

親権について

お子さんにとって今の環境がよほど劣悪でない限りは、親権者の変更は難しいでしょう。親権者の変更は、お子さんにとって急激な環境の変化をともなうことです。そのため、親権者を変えたほうが今の環境よりもお子さんの成長によりよい環境になると認められたときに限り、親権者の変更が検討されます。 親権者になるためには、現在お子さんと一緒に暮らしているのであれば、その実績を積んでください。裁判所はどちらの親がお子さんをちゃんと育てられるかを見ています。一般的には、お子さんが幼いほど母親が有利です。お子さんの意志は、10歳頃になれば、ある程度は尊重されるようになります。

お金について

男女問題における慰謝料の相場

男女問題における慰謝料の相場

離婚に至るケースの慰謝料は、150万円から200万円の間が相場です。ただし、相手の経済状況によるので、必ずこの範囲に当てはまるとは限りません。離婚に至らないケースでは、どの程度悪質かにもよりますが、慰謝料は150万円に届かないことが多いでしょう。 裁判せず交渉で解決を図る場合は、裁判に比べて慰謝料の金額が高くなることもあります。

財産分与

婚姻期間に作った財産は、離婚の際には半分ずつ分けることになっています。よく問題になるのは、不動産の頭金を片方の親から援助してもらったケースです。例えば、3,000万円の家を購入するときに、奥さんの実家が500万円の頭金を出したとします。今の不動産の価値が2,000万円の場合、500万円の頭金は奥さんに返すべきか、というものです。

このケースでは、不動産の価値が2/3になっているのだから、500万円の2/3を奥さんに返すべきだという考え方もあるし、住宅支援としてもらった500万円は夫婦の共有財産とみなすべきだという考え方もあります。

家にある財産はなんでも半分に分けられるのではなく、結婚前に築いた財産や、結婚中でも相続をした財産や親からの援助は、財産分与の対象にはなりません。また、財産分与はマイナスの資産にも適用されます。例えば、住宅ローンなどの借金も財産分与の対象です。

そのような法律のルールを踏まえつつ、適切に財産分与を行う必要があります。

年金分割

年金額が多い側が少ない側に半分を補填する“年金分割”は、離婚の翌日から2年以内に請求しなくてはいけません。また、年金分割は厚生年金の制度です。国民年金しか加入していない方につきましては、年金分割の対象外となりますのでご注意ください。

面会交流について

面会交流について

問題になるケースの多くは、非監護親とお子さんが面会交流をする機会がなくなってしまったときです。元夫婦でわだかまりが残っていたり、相手の親族に嫌な思いがあったりすると、監護親は非監護親とお子さんとの交流を避ける場合があります。 面会交流は、非監護親とお子さんのためのものです。夫婦関係は離婚すれば解消されますが、親子関係は一生続きます。親の責任として面会交流はすべきでしょう。 非監護親側に悪口を言われる心配などがあれば、「子どもに悪口は言わない」といったルールを設けるなどして、監護親と非監護親のお互いがルールを誠実に守ることが大切です。 面会交流を行うにあたり、夫婦でのやりとりが困難な場合は、第三者機関を利用するなどの方法もあります。場合によっては、第三者に入ってもらうことを検討してもよいでしょう。

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