相続

他士業との違い

他士業との違い

揉めるケース、揉めないケースともに扱うことができるのが弁護士の強みです。弁護士だけが解決できるケースはありますが、弁護士が解決できないケースはありません。 また、弁護士は争いごとに関するご相談をたくさん経験しているので、相続の争いについても高い経験値を有しています。ですから、この相続はどこで揉めるかを事前にとらえ、どうやったら揉めごとを最小限に抑えられるか、といった対策を講じることも可能です。 法律的に揉めない相続をご希望であれば、遺言作成の時点で当事務所へご相談することをおすすめします。ご相談内容をしっかりとお聞きして、依頼者に適切なご提案をいたします。

揉める可能性があるケース

不動産などの資産がある場合は分割が困難なため、揉める原因となりやすいです。例えば、1億円の土地があったとしても、母親が住んでいたり先祖代々の土地であったりすると、すぐに売却することは難しいでしょう。このように、相続できる資産が換金しにくいものしかないときは、揉める可能性が高くなります。また、兄弟仲が悪い場合も、相続で揉める可能性は高くなるでしょう。

はじめから弁護士に依頼するメリット

遺言作成の段階からご依頼をいただければ、依頼者の資産やご家庭の状況をお聞きして、法律的な揉めごとが起こりにくく、適切な遺言の作成ができるようにアドバイスをします。

弁護士としてのこれまでの知識と経験をもとに、なるべく依頼者のご希望に沿う遺言の作り方をご提案します。

揉めた際に弁護士ができること

弁護士であれば、遺産分割協議の代理人として参加することができます。これはほかの士業ではできないことです。また、間に専門家が入ることで、交渉がスムーズに進みます。

遺産分割協議がまとまらない場合は調停を申し立てることになりますが、そのときにも依頼者にとって有利に進むよう、親身なサポートをいたします。

相続トラブル解決の流れ

基本的な流れは、「相続の発生」「財産の確定」「分割概要の確定」「登記・預金解約など」の順番です。揉めている場合は、弁護士が介入して調整します。揉める段階は、遺産確定のときもあれば遺産分割のときもあります。

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